
「化粧品」「医薬部外品」「医薬品」その違いは?

みなさんにご愛用いただいている化粧品。病気になった際に使う医薬品。両者の違いはなんとなく分かるけれど、「医薬部外品って結局何なの?」と思っていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。
そこで、まずはその違いについて簡単に紹介しましょう。下の表に、本当に簡単な違いを比べてみました。
そこで、まずはその違いについて簡単に紹介しましょう。下の表に、本当に簡単な違いを比べてみました。

細かい分類は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」通称「薬機法」と呼ばれる法律に規定されていますが、概要だけ伝えてしまうとこの表のようになっています。
化粧品は手に入りやすい反面効果は低め、一方の医薬品は医師の処方が必要で高価なものもあり、副作用も認められるものがありますが、効果については高めです。
そしてその中間に位置するのが医薬部外品(通称「部外品、薬用化粧品」)です。
化粧品は手に入りやすい反面効果は低め、一方の医薬品は医師の処方が必要で高価なものもあり、副作用も認められるものがありますが、効果については高めです。
そしてその中間に位置するのが医薬部外品(通称「部外品、薬用化粧品」)です。
具体的な効果の範囲
上記のように、化粧品は肌への効果は低めで、実際に商品として謳える効果も限られています。それが次の表にある化粧品の効能56項目として定められており、ここに書かれている以上のことを商品としてアピールすると法律違反となってしまいます。
例えばですが、化粧品で「傷が治ります」と書いてある商品があれば、それは明らかに薬機法違反となります。
それに対して、治療を目的とした医薬品は、薬の種類ごとに、特定の効果について謳うことができます。

では、その中間である医薬部外品はというと、“厚生労働省に認められた特定の効果についてのみ謳うことができるもので、医薬品ほど改善効果も副作用も強くないもの”であり、治療ではなく、予防や衛生を目的にしています。
そしてそれを見分けるのに分かりやすいのが、商品を購入した際に書かれている成分表示です。化粧品は<全成分>というところにひとまとめに書かれていますが、医薬部外品は<有効成分>と<その他の成分>に分かれて書かれています。
この<有効成分>ごとに規定の配合量と効果のある対象が決まっており、「グリチルリチン酸2K」であれば肌荒れ予防やニキビの予防など、「L-アスコルビン酸2-グルコシド」であれば美白作用など、効果の対象が厚生労働省により承認されています。一般に美白作用を謳う製品や、最近ますます増えてきたシワ改善効果を謳う製品などはこういった有効成分を含む、効果の高い医薬部外品です。
そしてそれを見分けるのに分かりやすいのが、商品を購入した際に書かれている成分表示です。化粧品は<全成分>というところにひとまとめに書かれていますが、医薬部外品は<有効成分>と<その他の成分>に分かれて書かれています。
この<有効成分>ごとに規定の配合量と効果のある対象が決まっており、「グリチルリチン酸2K」であれば肌荒れ予防やニキビの予防など、「L-アスコルビン酸2-グルコシド」であれば美白作用など、効果の対象が厚生労働省により承認されています。一般に美白作用を謳う製品や、最近ますます増えてきたシワ改善効果を謳う製品などはこういった有効成分を含む、効果の高い医薬部外品です。
効果が高いけれど、開発は大変
ここまでお話すると、じゃあ新商品は全て効果のある医薬部外品にすればいいのでは、と考える方もいらっしゃるかもしれません。ただそうなると開発担当者としては困ってしまいます。
効果について述べた際に、“厚生労働省に認められた~”と書きましたが、実はこの工程が非常に大変。通常化粧品の開発は、季節商品などもあり短い開発期間で進みます。ですが、医薬部外品については、開発後、書類の審査だけで数か月かかることも少なくなく、場合によっては数年~10年単位の時間がかかることもあります。
というのもやはり効果が高い分、その安全性の検証には慎重にならざるを得なく、時間がかかるのはしかたのないこととなっています。美白を謳った薬用化粧品による白斑問題や石鹸に配合されていた小麦によって引き起こされたアレルギー問題など、美しくなるための化粧品・医薬部外品で副作用が出てしまった事例も残念ながらあります。そのため、みなさんに安心して使っていただけるように時間をかけて開発しているのです。
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